児童手当の受給者となっているのは、
ほとんどの方は子どもの父親=夫になってるのではないでしょうか。
しかし中には
「子どものお金なのだから子ども名義の口座に振り込んでほしい!」
や、
「振り込まれた児童手当を、夫は自分のものとして使ってしまう」
といった理由で、受給者を変更したいこともあるでしょう。
また離婚や別居となると、自分が親権をとった場合でも、
受給者はそのまま夫のままになるのでしょうか?
今回はそんな児童手当の疑問について調べてみました。
離婚のための児童手当の受給者変更はできるか
児童手当の受給者は基本的に、
子どもを養育している人が複数いる場合(主に子どもの父母ですね)
父母のうちのどちらかで児童の生計を維持する程度の高いほう、
つまり所得の多いほうと決まっているので、
多くの家庭では父親が受給者になっていることが多いのではないでしょうか。
しかし離婚することになったので、
児童手当の受給者を変更したい場合についてですが、
児童手当の受給者は原則子どもと同居をしてる人と決まっているため、
例えば離婚をして母親が子どもの親権をとり、子どもと一緒に暮らす場合は、
支給される人を父から母に変えることが可能です。
この時、母親の側だけで手続きをすればいいというわけではなく、
父親側でも手続きをしなければなりません。
具体的にはまず父親が「児童手当・特例給付事由消滅届」を、
お住まいの自治体に提出します。
そうすることで、児童手当の支給をストップさせることができます。
そのあとで新たに児童手当の申請をするため、
母親が「児童手当・特例給付認定請求書」を役所に提出する必要があります。
この手続きは離婚後速やかに行いましょう。
なぜかといいますと、
児童手当は年に3回、10月~1月までの4ヶ月分が2月に、
2月~5月までの4か月分が6月に、
6月~9月までの4ヶ月分が10月に支給されます。
ですので例えば1月に手続きをした場合は、
10月~1月までの4か月分となる2月分の児童手当が、
最初に申請した、父親名義の口座に振り込まれることになります。
そのため離婚後はできるだけ早く、手続きをする必要があるのです。
尚、離婚後すでに父親と母親が、住民票上で世帯が分離している場合は、
父親は上記「児童手当・特例給付事由消滅届」の手続きを行う必要はないです。
詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてください。
別居中の児童手当の振込先を妻名義にするには
離婚はまだ成立していないため、
戸籍上は夫婦のままであったとしても、
現在離婚協議中で、別居状態の場合はどうでしょうか。
住民票上でも夫と妻とで住所が異なる場合は、
離婚するときと同じように、児童と共に暮らしている人が受給者となるため、
妻が子どもと同居してる場合は妻が受給者となります。
この場合は妻が現在住んでいる自治体で、
「児童手当等の受給資格に係る申立書」というものが必要です。
これは各自治体のホームページから印刷することも可能です。
他にもこの書類と一緒に、
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停不成立証明書
のいずれかを提出する必要があります。
どの書類が必要なのかは各自治体によって違うので、
お住まいの自治体に問い合わせする必要があります。
聞き慣れない書類が多くてややこしいですね。
また夫が子どもを養育しない場合や、
海外へ引っ越す場合は、離婚時と同じように、
夫が「児童手当・特例給付事由消滅届」を各自治体の窓口に提出し、
妻が新たに児童手当の申請を行う必要があります。
いずれにせよ夫と離婚した、夫と別居することになったなどで、
住所地が変更になった場合は、
早めにお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
児童手当の受給者は児童と同居が原則
最初にお伝えしたように児童手当の受給者は原則、
子どもと一緒に住んでいて子どもを養育している人となっています。
父・母・子とみんなが一緒に暮らしている場合は、
所得の一番高い人(ここでは便宜上、父親とします)が受給者となるので、
最初に申請していて、現在も手当が支給されている銀行の口座から、
父親名義の別の銀行口座への変更手続きはすぐにできますが、
母親名義、あるいは子名義の口座への変更はできません。
しかし上述のように離婚調停中などで別居になった、
あるいは離婚をしたため、
住民票上でも父母の居住地が別々になった場合は、
子どもと同居しているのが母親であれば、
振込み口座を母親名義のものに変えることができます。
つまり子どもと同居をするのが父親の場合は、
必要な手続きは住所変更くらいで、
その他の手続きは特に必要ありません。
今まで通りそのまま受給することができます。
しかし1つ注意していただきたいことがあります。
別居は別居でも、夫の単身赴任による別居の場合は、
世帯の生計が同じと見なされるため受給者を妻に変更することはできません。
単身赴任の場合は、夫の赴任先の自治体で、
新たに申請の手続きをする必要があります。
こういった場合は、「別居監護申立書」の提出が必要になってきます。
このようなときでも一度、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
まとめ
いかがでしたか。
まとめますと児童手当は基本、夫と生計を同じにしている場合でかつ、
夫の方が所得が高いときは受給者は夫になってしまい、
名義の変更はできませんが別居や離婚などで、
夫と世帯が別になり子どもと母親のみで暮らす場合は、
受給者を母親に変更することができます。
とはいえ離婚後や別居中でも、
夫がなかなか名義変更の手続きに応じてくれない、
といったトラブルも決して少なくはないようです。
こういったことにならないために離婚協議中にしっかりと、
夫婦で話し合っておく必要があります。全ては子どものためです。
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