専業主婦が突然離婚された!子供2人抱えて今すぐやるべきことは?

離婚の悩み

うちの夫婦は安泰と油断しているあなた、

突然夫から「離婚してくれ」と言いわたされることがあるのです。

「うちの夫に、限ってないでしょう!」と思っていますよね。

 

そんなことはありません。男性は、浮気する生き物です。

女性が近付いてきたら、拒める人がどれだけいるでしょう?

先のことなど考えず、目の前の欲望に負けてしまう、

そういうことが起こりえるのです。

 

離婚の理由はそれだけではありません。

性格が合わないとか価値観が違う

子育てに対する考え方など様々な事情によって、

離婚というのは現実に起こりえるのです。

 

しかし、慌ててはいけません。

離婚届けに判を押す前に、きちんと話し合い、

決めておかなければならないことがたくさんあります。

 

離婚前に決めること、離婚後の生活などを調べてみました。

どんなことが起こっても

落ち着いて対処できるよう覚えておきましょう!

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専業主婦の離婚後の生活を支えるには

1.財産分与

家や土地、預金などをどうするのか?

基本的には夫と妻で財産を半分ずつと判断し、

それを目安に相談していきます。

 

2.年金分割

年金分割も決めておくべきです。

実際に受給するのは先の話になります。

受給する年金を半分ずつに分けるということではありません。

 

年金は、納付実績に応じて支払われます

例えば10年間に、夫婦で年金を100万円収めていたとすると、

半分ずつわければ、その間の夫婦の納付実績

それぞれに50万円ずつとなります。

 

それに、結婚前と離婚後に自分で収めた年金額を

足したものが納付実績の合計となり、老後の年金額が決まります。

 

3.養育費

子供が別居している親に対して、

養育費を請求できます。

 

離婚後も、親は子供を扶養する義務があるのです。

親の経済力や子供の年齢、子供の人数によって変わります。

 

4.慰謝料

夫の暴力や不貞などがあった場合などは慰謝料を請求できます。

おおよそ100~300万円の範囲になることが多いです。

 

5.児童扶養手当(母子手当)

母子家庭(父子家庭)などの手当で、

地方自治体からの支給になります。

0歳~18歳になった最初の3月31日までの世帯が対象です。

 

収入や子供の人数によって変わってきます。

また養育費や公的年金も収入へ参入されます。

 

6.児童育成手当

18歳になった最初の3月31日までの世帯が対象です。

一人につき月13500円の手当てが受け取れます。

 

こちらも所得制限がありますが、養育費や公的年金を収入には含みません

この制度の名称や支給額、その対象者は自治体によって変わります。

 

6.児童手当

国の支援制度で、児童手当はひとり親家庭に限らず、

支給対象の子供がいる全家庭を対象としています。

 

0歳~中学卒業までの世帯が対象です。

こちらは、今も支給されているのでご存知だと思います。

 

7.医療費助成制度

18歳未満の子供の療費が無料医になることや、

負担額の軽減など、自治体によって助成内容は違ってきますが、

ほとんどの自治体で行っています。

 

8.寡婦控除

「特定の寡婦」と認められることもあり、

通常の控除に加えて控除額が上乗せになることがあります。

 

9.国民年金・国民健康保険の免除

収入が少なくて収めることが困難という場合、

年金や保険料の免除、もしくは減免をされる可能性もあります。

 

10.JRなどの交通機関の割引

JRで通勤定期券が3割引きで購入できます。

都営交通は無料乗車券を発行していますし、

公共バスの運賃割引などもあります。

 

話し合いをし、決められたことが守られるように、

公証役場に行き公正証書を作りましょう!

 

もしも、夫が守ってくれなかった時などに、

裁判を起こさなくても強制執行ができます。

 

また、手当などは自分で調べて、

申請しないと受給できません。

 

支給月も決まっているので、

すぐに受給されるわけではありませんので、早めに申請しましょう!

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子供2人の親権はどうする

子供の親権はどうするかというのが問題になってきます。

夫婦のどちらか一方に決める必要があり、

これが一番もめることが多いのです。

 

話し合いで決まらない時は、

離婚調停の申し立てをし、

調停委員が間に入って話し合いをしていきます。

 

しかし、それでも決まらない場合、

離婚裁判となり、

裁判所の判決によって親権者を決定となってしまいます。

 

親権者になるためには

経済力・健康状態・住宅・学校

環境の変化・兄弟姉妹が分かれるかどうかなどの

条件を総合的に判断されます。

 

多くは子供が幼い場合には、

育児能力の高いとされる母親が有利になります。

15歳以上の子供になると、本人の考えや意志が重要となります。

 

また、親権というのは大きく分けて、

財産管理権身上監護権になります。

通常は、親権者がその両方を兼ねた親権をもつことになります。

 

しかし、「父親が親権者になったが、海外赴任だ」

とか「財産管理権は父親になるが、子供が幼いので身上監護権は母親にする」

など、親権を分けてもつこともあります。

 

つまり、「身上監護権」というのは、

実際に子供の世話や教育をする親の権利義務です。

 

この権利については、離婚前や離婚後でも決めることができます。

別居中でも、どちらが子供の面倒を見るのかを早めに決めておくことによって、

離婚後、子供を取り巻く環境に大きな変化を与えずに済みます。

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専業主婦が助かる離婚の際の婚姻費用分担請求

「離婚に同意していないのに、夫がでていってしまった・・・」

と、急な別居になってしまうこともあります。

明日からの生活費はどうすればよいのか心配ですよね。

 

そんな時は婚姻費用分担請求というのがあります。

夫婦は生活費を分担する義務があり、

別居していても生活費を請求することができます。

 

しかし、「夫が勝手に出て行って話し合いができない!」

という時は、調停に申し立てて請求することができます。

 

この婚姻費用がいつからもらえるかというと、

「請求した時」からなので、

別居したらすぐに請求しましょう!

 

そしていつまでもらえるのかというと、

「離婚するまでまたは「別居を解消し同居するまで」

はもらうことができます。

なので、急な別居になっても慌てることはありません。

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まとめ

話し合いによる協議離婚であれば

スムーズに離婚を成立させることができます。

 

しかし、離婚後子供をかかえての生活を考えた場合に、

財産分与や養育費についてきちんと取り決めておいた

公正証書は必ず作成しておきましょう!

 

話し合いで解決しなかった場合は、

離婚調停や裁判となります。

その場合、弁護士へ相談すると早めに解決に向かうことが期待でき、

慰謝料や財産分与が有利になる可能性があります。

 

離婚をしてもいろいろな支援制度があることがわかりました。

所得制限はありますが、受給できるかどうか自治体に確認してみてもよいですね。

 

しかし、離婚などにならないことが

子供にとってもあなたにとっても一番良いですよね。

予期せぬ離婚宣言とならないように、

普段から旦那さまには優しくしてあげましょう。

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