児童扶養手当は差押禁止財産?国保滞納でも差し押さえられないの? 

子育て悩み

時々、「○○市が母子家庭世帯の児童手当を差し押さえした」

というニュースを耳にすることがあります。

 

母子家庭で収入が少なく、

児童扶養手当に頼らざるを得ない生活を送ってる方にとっては、

なんとも不安になるニュースではないでしょうか。

 

しかし本来なら児童扶養手当法において、たとえ国保を滞納していたとしても、

児童手当は差し押さえが禁止されているのは、ご存知ですか?

 

しかし現実には、実際に差し押さえされてしまった家庭もあります。

なんだかよくわかりませんよね。

 

結局のところ児童扶養手当は差押さえされるのか、そうでないのか、

詳しく調べてみました。

 

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児童扶養手当は差押禁止債権なので大丈夫! 

 

では改めてもう一度、児童扶養手当法を見てみましょう。

 

「第二十四条 受給権の保護」の欄に、

「手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、

又は差し押えることができない。 」

としっかり記されています。

 

仮に、「児童扶養手当を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、

この限りではない。」

といったような但し書きが書かれていれば、

国保を滞納すると、児童手当を差し押さえすることができますが、

このような但し書きもないため、児童手当の差し押さえは法律で禁止されています。

 

ですので国民健康保険料を滞納しても、児童手当が差押さえられることはありません。

 

実際に平成25年に鳥取県で銀行の口座に振り込まれた児童手当を、

入金後、鳥取県がすぐに差押さえを行い税金を滞納した分に当てるのは違反である、

という判決が下されました。

 

この児童手当の差押さえについては、何人もの政治家たちが問題視しており、

今後は児童手当を差押さえされる家庭は、どんどん減っていくことが期待できます。

 

法律で決まっている以上、本来ならそうあるべきですよね。

 

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自己破産しても児童扶養手当は受給できる 

 

特に母子家庭の方で多額の借金を背負っていて、返済に追われて生活すらままならない場合は、

自己破産を考えられる方もいるでしょう。

 

その際、

「もし自己破産をしたら児童手当は受給できなくなるの?」

と心配になる方も多いのではないでしょうか。

 

結論からいうと自己破産しても、児童扶養手当は受給できます。

 

他にも母子手当や生活保護など、差押さえが法律で禁止されている手当は、

今まで通り問題なく受給することができます。

 

このように自己破産後は、受給資格を喪失することはありませんが中には例外もあります。

 

すでに手当を受け取っている場合、

そのお金を入れている預金口座が差し押さえられてしまう可能性があるのです。

 

自己破産前にこれらの手当が振り込まれており預金残高が20万円以上になる場合は、

その預金口座自体が差押さえの対象になってしまうのです。

 

なぜかというと、

自己破産によって換価されるものの基準は20万円以上の価値があるもの

と決められているからです。

 

また銀行から借り入れをしている場合は、自己破産後その銀行の預金口座が凍結され、

預金を引き出せなくなってしまうことがあります。

 

児童手当や母子手当などの公的手当を頼りに生活されていて、

なおかつ多額の債務を抱えていると自己破産は最後の頼みの綱となるでしょう。

 

しかし身近に経験された方がいない場合は、自己破産後は一体どうなるのか、

不安になるばかりではないでしょうか。

 

しかし前述の例外を除くと、

公的手当の受給資格まで喪失するわけではないので少し安心ですね。

 

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銀行口座に入金されると差し押さえられるかも 

 

先程もお伝えしたとおり、児童扶養手当の差し押さえは、法律で禁止されています。

 

ですが実際はいくつかの自治体で国保を滞納した何世帯もの母子世帯で、

差し押さえが行われています。

 

法律で禁止されているのにも関わらず、なぜ差し押さえされるのか不思議ですよね。

これには実は、あるカラクリがあるのです。

 

平成20年2月10日に最高裁で、

生活保護や児童手当などの本来なら差押さえが禁止されている手当でも、

これらが個人の預金口座に入ってしまうと、受給者の普通の貯金として扱われるようになり、

差押さえができるお金になりますよ

という判決が下されました。

 

実際に児童扶養手当を差し押さえた自治体は、この判決を元に差し押さえを行っていたのです。

 

つまり児童扶養手当が銀行口座に振り込まれた瞬間、それは差押さえ不可能な手当ではなく、

差し押さえをしてもいい個人の預貯金となってしまうのです。

 

実際に児童扶養手当を差押さえされた家庭は、手当の入金後すぐに差押さえが行われました。

 

児童扶養手当は銀行振り込みが基本なのにそんなことをされたら、

私たちにはどうすることもできませんよね。

 

もし国民健康保険料や市民税の滞納による銀行口座の差押さえが行われた場合は、

7日以内に役所へ相談しに行きましょう。

 

差押さえされた金額のうち生活するの最低限必要なお金の返還や、

滞納した税金の分割払いの方法などを詳しく教えてくれるようです。

 

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まとめ 

 

いかがでしたか。

母子家庭世帯にとって児童手当は、

生命線といっても過言ではない場合もあるでしょう。

 

現在の法律では児童手当の差し押さえは、禁止されています。

しかしおかしな話ですが、差押さえされる可能性もないとは言い切れないのが現状です。

 

一番の対応策は国保などの税金の滞納も借金の一つだと認識し、

できれば滞納しないようにすることではないでしょうか。

 

ですが児童手当が振り込まれた口座の差し押さえに関しては、

理屈はわかるのですが決して納得はできませんね。

 

一刻も早くこのグレーゾーンを明確にし、日々の生活に苦労している母子家庭世帯の方々が、

安心して子どもを育てられる社会になって欲しいですね。

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