教育費と養育費の違いは何?習い事や私立の場合は増額してもらえる?

お金の悩み

養育費は離婚した際に子供に支払われるものですので、

養育費なんて無縁だという方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、離婚率は年々増加しており、

いつ自分がその立場になるかは予測できません。

 

そして、現在母子家庭だという方は、

日々の生活費のやりくりに頭を悩ませているのではないでしょうか。

その中でも教育費は、家計に大きな負担となっていると思います。

 

そうなると、非親権者への養育費の請求

家計の負担を軽減させるためにも重要となります。

 

その為には、養育費について詳しく知っておくことが大事です。

離婚されていない方も、もし離婚した時のことを考え

今のうちに養育費について知っておきましょう。

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教育費は養育費に含まれるもの?

教育費とは、

家計のうち子供の教育に充てられる費用全般をいいます。

学校でかかる費用、塾や習い事などの学外でかかる費用、給食費も教育費になります。

 

そして離婚した際に、

子供の親権・監護権を持っている親に払われる養育費は、

子供が社会的に自立するまでに必要な経費のため、

教育費は養育費に含まれます。

 

なので、高校・大学へ進学する際や、

習い事を始めた時にかかる費用は教育費の扱いとなり、

養育費として請求することが可能です。

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私立の学校に入学した場合の教育費の不足分をどうする

お子さんが大学進学を希望すると、

入学金や授業料など多額の資金が必要となります。

 

さらに、私立大学となると大幅に増額します。

離婚協議の際、養育費について話し合ったが

私立大学進学までは見込んでいなかった・・・ということもあるでしょう。

 

話し合いの合意によって決めた養育費の金額ですが、

予期しない事情変更があった場合には増額の請求が認められます。

その場合は再び非親権者と話し合い、双方が合意することが必須となります。

 

そして話し合いで決まったことを公正証書として文書にしておきましょう。

公正証書は、

法律を専門としている裁判官などに作成してもらえる文書なので、

養育費の不払いが発生した際には強力な証拠として扱うことができます。

 

「元旦那と顔を合わせるのも嫌!」

という方もいらっしゃるかと思いますが、

養育費の増額を希望する場合は、

当事者間の十分な話合いが必要となるため避けては通れない道なのです。

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養育費の支払いが滞った時は

養育費の支払いが滞ることは珍しくありません。

実際、養育費は全体の2割程度しか支払われていません。

 

支払う側にもさまざまな理由があるのでしょうが、

中には支払う能力をもっているにも関わらず、

支払いの義務を果たさない無責任な親もいます。

そのような場合、どういった対応をとるべきなのでしょうか。

 

まずは相手に連絡、養育費の支払いを促す

電話やメール、手紙や直接会うなど、相手と接触し支払いを促します。

支払期限、金額、支払方法について明言させましょう。

 

相手に配達証明付きの内容証明郵便を送付する

上記の方法で相手が応じない場合、

内容証明郵便を送付してみましょう。

 

内容証明郵便とは、

文書の内容について郵便局が証明してくれる郵便です。

 

通常の郵便では、内容や中身は送り主・

受取り主の双方しか把握していません。

 

しかし、内容証明郵便の場合は、

その内容について郵便局から差し出された日から5年間保存し、

その事実を証明してくれるのです。

 

さらに配達証明を付けることで、

相手方に配達された日時を記録に残すことができます。

 

内容証明郵便自体には法的効力がなく、

養育費の支払いを強制できるものではありません。

しかし、少なからずプレッシャーを与えることができます。

 

内容郵便物は、個人で作成することも可能ですが、

文書の形式が決まっていること、

規模が小さい郵便局では受け付けて貰えないことなど、

注意点がいくつかありますのでお気を付け下さい。

不安だという方は弁護士に相談・依頼したほうが良いでしょう。

 

裁判所に調停の申し立てを行う

家庭裁判所に対して、

養育費の調停・審判を申し立てることができます。

 

調停では、裁判所を通して話し合いを行うため、

調停で話し合った結果、

合意が得られた者は調停調書に記されることになります。

 

履行勧告・命令を申し立てる

履行勧告を申し出ると、

裁判所から非親権者へ養育費の支払い義務を果たすよう促します。

 

それでも支払いがされない場合、

支払期限を設けて履行命令を言い渡されます。

 

正当な理由がなく履行命令に従わない場合、

ペナルティが科せられることになるので、

相手に相当なプレッシャーを与えられるはずです。

 

強制執行を行う

履行勧告・命令を受けても、

非親権者が養育費の不払いを続けるようでしたら

強制執行の申し立てを行いましょう。

 

強制執行では、

確定判決や調停調書において養育費を

支払うべきと判断されたにも関わらず、

不払いを続ける者に対して、

裁判所が支払う側の給料・預貯金、財産を差し押さえることにより

強制的に取り立てを行うことになります。

 

このように、非親権者は子供を扶養する義務があり

正当な理由がない限り養育費を支払う義務があり、

親権者も養育費を請求する権利があるのです。

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まとめ

ひとり親になってしまった場合、

たった一人で教育費をまかなうのはとても厳しいものがあります。

 

母子世帯で養育費の取り決めをしていない大きな理由として、

「相手に支払う意思・能力がないと思った」

「相手と関わりたくない」という意見が多くみられます。

 

養育費は子供に支払われるものです。

子供の生活・将来を守るためにも養育費はきちんと請求し、

確実に支払いをしてもらえるようにしましょう。

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