児童扶養手当引越した場合の必要書類は?遅滞なく支給されるためにやること 

シングルマザーの悩み

夫と死別や離婚をし母子家庭となった場合、

引越しをされることも多いのではないでしょうか。

 

しかし母子家庭に限らず引っ越したあとの手続きっていろいろあって煩わしいですよね。

 

母子家庭の方の場合ですと、さらに手続きしなければいけないものが多くなります。

そのうちの一つ、児童扶養手当の手続きなんかも必要になってきます。

 

面倒かもしれませんが早い目にやっておかないと、

最悪手当がもらえない可能性が出てきます。

 

今回は引っ越しをする際の、児童扶養手当の手続きに必要な書類のことや、

やっておかないといけないことなどを調べてみました。

 

スポンサーリンク

児童扶養手当の転出・転入届けの手続きは 

 

今住んでいる市区町村から違う市区町村へ引っ越しをする場合は、

旧住所の役所の窓口で転出届

新住所の役所の窓口で転入届

提出しなければなりません。

 

転出の際の児童扶養手当の手続きですが、

まず印鑑と児童扶養手当証書を持って役所の窓口へ行きます。

 

転出届の提出だけで大丈夫な自治体もあるようですが、

多くの自治体では児童扶養手当転出届や、住所異動届といった書類を記入し提出します。

 

転入先で所得証明書が必要になる場合もあるので、

この時に所得証明書も発行してもらいましょう。

 

手続きには300円程度かかります。

 

後から郵送で請求することもできますが、返送用封筒の用意など手間がかかります。

 

また結婚によって住所を変更する場合は、児童扶養手当の受給条件から外れるので、

手当証書を窓口で返して、児童扶養手当資格喪失届けを提出します。

 

そして引っ越し後は、新住所の役所で転入の手続きをします。

 

その際に児童扶養手当転入届を提出するのですが、

その他に必要な書類は自治体によって違うようです。

 

必要な書類が多い自治体の場合で、

・印鑑

・児童扶養手当証書

・受給資格者名義の預金通帳の口座番号がわかるもの

・賃貸借契約書、売買契約書、登記簿等の住居の名義がわかる書類

・旧住所の自治体で発行してもらった所得・課税証明書

・戸籍謄本

・親と子の記載のある健康保険証

・年金手帳

・領収書、または契約書写しなどの光熱費の名義がわかるもの

が必要です。

 

中には児童扶養手当の証書と口座番号がわかるものだけでいい、

という自治体もあるようです。

 

とりあえず転出、転入に限らず、必要な書類は自治体によって様々なので、

各自治体のホームページや電話で、調べておいたほうが確実です。

 

スポンサーリンク

引っ越しで児童扶養手当が支給遅れになる? 

 

引っ越し後、児童扶養手当の支給が遅れてしまうことはあるのでしょうか。

 

まずこの手当は、引っ越しに限らず手続きをしなければ支給されません。

もし引っ越し後、うっかり手続きを忘れていた場合は支給が遅れることになります。

 

申請した月の翌月からの支給となるので、

引っ越ししてから1ヶ月以上手続きをしなかったら、

手続きを完了した翌月まで、手当が支給されないことになります。

 

そしてこの支給されなかった分を、遡って請求することはできません。

 

ですので児童扶養手当の手続きは、引っ越し後すぐに行いましょう。

 

手続きをしっかりしておけば、

例えば、

4月に引っ越しをした場合は4月分は旧住所の自治体から、

5月分からは新住所の自治体から手当が支給されるようになります。

 

このように新住所での手続きを忘れさえしなければ、

支給遅れになることはないはずです。

 

収入の少ない母子家庭にとっては、児童扶養手当は命綱ともいえる貴重な収入源です。

くれぐれも忘れないようにしましょう。

 

スポンサーリンク

ご存知ですか?児童扶養手当の15日特例 

 

児童扶養手当などの各種手当には、15日特例と呼ばれる制度があります。

 

先程もお伝えしたように一般的には申請月の翌月からの支給になるので、

4月に手続きをした場合は5月からの支給になります。

 

しかし4月の月末に引っ越しをした場合、

4月中に手続きをするのは難しいことがあります。

このような時に適用されるのが15日特例なのです。

 

例えば4月30日に引っ越しをして翌日に手続きを行ったとします。

 

翌日はもう5月なので、本来なら6月からの支給となるのですが、

15日後である5月15日までに手続きを行うと4月に手続きを行ったと見なされ、

5月分から支給が開始される

という制度なのです。

 

引っ越し当日からしばらくは片付けなどでバタバタすることが多く、

なかなか役所関係の手続きには、行けないことが多いでしょう。

 

特に小さい子どもがいる家庭では、なかなか自分の思うとおりに行動することができないです。

母子家庭ならなおさらでしょう。

 

そんな時でもこの15日特例のおかげで、滞りなく安心して手当を受けることができるのです。

いわば救済措置とも言えるでしょう。

 

スポンサーリンク

まとめ 

 

いかがでしたか。

たとえ単身だとしてもいろいろと面倒くさい手続きが多い引っ越しですが、

母子家庭の場合ですとさらにしなければいけない手続きが増えるので、

シングルで頑張るお母さんたちは、なかなか大変かもしれません。

 

しかし全ては自分とそして子どものためです。

 

他にも自治体によって、手当や助成金なども違いがあるので、

引っ越しをした場合は児童扶養手当の手続きのときにでも、

役所に相談してみることをオススメします。

 

各種手当や助成金は自分から申請しないともらえません。

しっかり手続きを行い素敵な新生活を送れるようにしましょう!

タイトルとURLをコピーしました